財産分与
財産分与とは、婚姻中に築いた財産を清算することです。
婚姻中に夫婦の合意によって共同で購入した財産は、夫婦の共有財産です。家財道具・土地・建物・車・預貯金・有価証券などで、所有名義が夫婦のどちらかになっていても、共有財産とみなされます。
財産分与の割合は、共稼ぎで半々、専業主婦では1/3位が多いようです。支払いは、慰謝料と合算する場合が多く、普通のサラリーマンで合わせて200万〜500万円位が多い。
結婚前の貯金や嫁入り道具、親から相続した遺産・贈与された財産などは、夫婦共有財産になりません。
【借金について】
夫婦のどちらかが、婚姻中に勝手に借金をしていた場合、保証人になっていない限り、支払う義務はありません。ただし、借金が家賃や生活費など家事に使った場合は、たとえ一方が知らなかったとしても離婚後も連帯して支払う義務が生じてきます。
【財産分与の税金】
現金で支払う場合には課税されません。現金で受け取る場合も、所得税・贈与税はかからないのが原則です。
土地や家屋の場合は、価格が婚姻中に得た財産その他の事情を考慮して過大なものでない場合、税金はかかりません。ただし、譲渡した側に、譲渡所得税がかかることはあります。(専門家の方に相談されることをおすすめします)
お金に関しての約束は「強制執行認諾約款付公正証書」を作成することをおすすめします。
相談事例Q&A 「子供名義の通帳は財産分与の対象になるのか」
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