親権者・監護者
【親権者】
離婚の際、子供の親権者をどちらにするか決めなければ、離婚届は受理されません。親権者の決定は、子供の利益や福祉を基準に決められます。どちらの親を親権者にしたら、子供に利益があり、幸福かということです。
親権とは
「身上監護権」子供の身の回りの世話をしたり、教育をすること。
「財産管理権」子供に財産があれば管理し、子供が法律行為をする必要がある場合に、子供に代わって、契約・訴訟の法律行為をすること。(養子縁組なども親権者が子供に代わって承諾します)
特に定めがなければ、上記の権利を2つに分けず、両方とも親権者がすることになります。ただ、離婚の際、「身上監護権」の部分を親権から切り離して、親権者とは別に監護者を決めることができます。
【監護者】
実際に、引き取って子供を育てる者のことです。
監護者は、親権者と違って、親でなくてもよく、子供の利益のとって最も適していると判断できれば、祖父母・おじ・おば等でもよいとされています。

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