審判離婚


夫婦で離婚の話し合いをしても、ふたりの合意がとれず、協議離婚が成立せず、離婚調停も成立する見込みがない場合、ある一定のケースについては家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を下し、強制的に離婚させるという方法が審判離婚です。

調停に代わる審判が下されて2週間以内に当事者から”異議申し立て”がないと離婚が確定します。件数はごく僅かです。

【審判離婚になるケース】
1.調停前の協議の段階で、すでに実質的な離婚の同意は成立しているが、調停を申し立てた時、当事者の一方が病気などの理由によって調停期日に出頭しない場合。

2.調停期日において、離婚に関する主な点では合意が成立しているが、条件などの点で合意ができず調停が成立しない場合。

3.調停期日において、離婚の合意が成立したのに、当事者の一方が前言を取り消したり、行方不明になったり、調停期日に出頭しなくなった場合。

審判離婚が成立しないと、最終的には裁判離婚ということになります。

◆離婚の種類◆ 協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚
◆離婚にまつわるお金◆ 婚姻費用分担 財産分与 慰謝料 年金分割制度
◆離婚と子供◆ 養育費 親権者・監護者 面接交渉権
◆離婚後の手続き◆ 戸籍について 変更すること 公的援助

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