協議離婚

【提案 公正証書を作成してから離婚届にサインを・・・】


夫婦で協議(話し合い)をして、ふたりが合意すれば、別れる理由は必要ありません。離婚の約90%はこの協議離婚です。
ただ浮気や暴力など、法律上の離婚原因があっても、相手が離婚に応じない限り協議離婚は成立しません。また、子供がいる場合、親権者を記入しないと、受理されません。

【メリット】
時間や費用が節約できる、最も簡単な離婚方法です。

【デメリット】
簡単がゆえ、離婚時に決めておくべき事項を決めずに、急いで手続きをしてしまい、後々トラブルになりやすい。

【離婚前に決めておくべきこと】離婚協議書の取り決め事項
1.協議離婚すること
2.財産分与
3.慰謝料
4.養育費
5.子供の親権者・監護者の決定
6.面接交渉権
7.戸籍筆頭者でない者の離婚後の氏の変更・不変更(相手の同意は不要)
8.離婚届提出日とどちらが提出するのか

離婚協議書として書面化することをおすすめします。

【公正証書】
ただ離婚協議書には法的な執行力がありません。お金に関する事項がある場合は、特に「強制執行認諾約款付き公正証書」を作成して下さい。養育費をちゃんともらっている家庭は2割にも満たない状況です。「強制執行認諾約款付き公正証書」を作成しておけば、約束通りに支払われない場合、裁判を起こさなくても、法的に相手の給料を差し押さえるなどの強制執行ができます。

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