戸籍について


夫婦は、結婚の際にどちらかの姓を選びます。その時に選んだ姓(ほとんど婿姓)の方が、新しく作られた戸籍の筆頭者になります。婚姻中の2人は、その同じ戸籍に入っています。

離婚すると、筆頭者でない方(ほとんど妻)がその戸籍から除籍され、筆頭者は残ります。除籍された方は、結婚前の戸籍に戻るか、単独で新しい戸籍を作るのかを選択することになります。

ただし、子供がいる場合、子供と一緒に実親の籍に戻ることはできません。戸籍は「夫婦と子供」を原理としているので、「親子」以外は1つの戸籍に入れません。また、姓が違う人間が1つの戸籍に入ることもありません。

【子供の戸籍は・・・】
両親が離婚しても、夫婦の戸籍に残ります。

例え親権者となった母親でも、戸籍を離れたら、子供と母親の戸籍は別になります。母親が子供を自分の戸籍に入れるためには、自分で新しく戸籍(姓は選べます)を作り、子供の入籍届を出さなければなりません。

もちろん、その場合は、実家の戸籍には戻れません。新しく戸籍を作る場合、本籍地は自由に決められます。離婚後に生活する住所を、本籍地にすることもできます。

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