婚姻費用の分担
民法760条「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。
結婚生活を送るうえで、いろいろな費用がかかります。日常の生活費・衣食住の費用・医療費・交際費・養育費などが含まれます。
夫婦には「生活保持義務」というのがあります。お互いの生活を、同じレベルで続けていけるように扶養する義務なので、収入の少ない方が、収入の多い方へ請求できます。
夫婦関係が破綻しての別居中、離婚調停継続中も、離婚が成立するまでなくなりません。
ただし収入が無いか、もしくは少ない方側の、一方的で全く勝手な理由による別居の場合、請求できないというのが通説です。

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