婚姻費用の分担


民法760条「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。

結婚生活を送るうえで、いろいろな費用がかかります。日常の生活費・衣食住の費用・医療費・交際費・養育費などが含まれます。

夫婦には「生活保持義務」というのがあります。お互いの生活を、同じレベルで続けていけるように扶養する義務なので、収入の少ない方が、収入の多い方へ請求できます。

夫婦関係が破綻しての別居中、離婚調停継続中も、離婚が成立するまでなくなりません。

ただし収入が無いか、もしくは少ない方側の、一方的で全く勝手な理由による別居の場合、請求できないというのが通説です。

∴‥∵‥ブログの関連記事をみる‥∵‥∴

夫婦の婚姻費用分担(別居中の生活費)について

∴‥∵‥∴‥∵‥‥∵‥∴‥∵‥∴

◆離婚の種類◆ 協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚
◆離婚にまつわるお金◆ 婚姻費用分担 財産分与 慰謝料 年金分割制度
◆離婚と子供◆ 養育費 親権者・監護者 面接交渉権
◆離婚後の手続き◆ 戸籍について 変更すること 公的援助

相談案内をチェック!!