夫婦の義務

夫婦の義務とは
民法752条では「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」夫婦の同居義務とは、結婚したら男女は終生にわたり精神的・肉体的結びつきがあるという考えに基づいている。

でも同居義務違反にならない場合があります
1.単身赴任の場合
2.DV(家庭内暴力)などによる精神的・肉体的な危険がある場合
3.一方が病気などで長期入院しているような場合


貞操を守る義務について
一夫一婦制なので当然のこととなっています。配偶者の不貞行為が法的な離婚原因とされるのも、貞操の義務が前提となっているからです。

婚姻費用の分担義務
衣食住・医療費・養育費など家庭を維持するのに必要な費用を「婚姻費用」といいます。別居していても、離婚が成立していなければ、分担義務があります。収入の少ない配偶者が、相手の財産や収入に応じた婚姻費用の分担を請求できます。

家庭は夫婦ふたりで作り上げていくものです。
「忙しいから・・・」は言い訳に過ぎません。
もう一度・・・【夫婦の義務】よ〜く考えてみて下さい

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夫婦の義務・・・協力し合うこと

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