調停離婚


協議離婚をしようと、話し合いをしても離婚の合意ができない時、また、相手が全く話し合いに応じないような場合、離婚を求める夫婦の一方が、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。

調停は裁判のような強制力はありません。最終的には、夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。

離婚の話し合いがまとまらない場合や、離婚の合意はできているが、親権者・監護者・養育費・慰謝料・財産分与などの諸条件で同意できないような場合などにも利用できます。

離婚理由は必要ありません。有責配偶者からの申し立てかどうかは問われませんので、有責者からの調停申し立ても認められます。

調停委員は秘密保持義務があります。調停そのものは非公開で行われるので、プライバシーが守られます。

調停の進め方は、夫と妻を交代で調停室に呼び、事情を聞きながら、合意点を探っていきます。夫と妻が直接、話し合うわけではありません。

調停は一ヶ月に一回くらいのペースで何回か繰り返します。半年くらいで、調停成立・不成立・取り下げなど何らかの見通しのたつことが多いようです。

申立人は調停の取り下げを、いつでもできます。家庭裁判所に取り下げ書を提出します。相手の同意や取り下げる理由は必要ありません。

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